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最近ニュースなどでよく見かける、グレーゾーン金利とは一体何なのでしょう?
そもそもキャッシングの金利には、利息制限法で決められた金利と出資法で決まっている2種類の金利があります。
グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり、灰色金利)とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。
利息制限法によると、利息の契約は、利息制限法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。
貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出す。
(参考:ウィキペディアより)
要は貸し出しに関する2種類の法律があって、片方では違反してるけどもう片方では違反していない(一般的に年利20〜29.2%)間の金利のことです。
そして利息制限法(上限20%)は、違反しても特に罰則が決まっていないのです。
金融庁がまとめた貸金業規制法改正案の提出、そして衆議院は貸金業規制法、出資法など関連法案の改正案を全会一致で可決しました。
これによって今まで一般的であった上限金利の年利29,2%は禁止されることになったのですが、
この改正案によって現存する消費者金融の貸し渋りが多発し、
消費者が闇金融に走りやすくなるなどの懸念がされています。
キャッシングで困る人のために作られた法律なのに、
そのキャッシングしたい人を困らせる法律になる、という矛盾を抱えています。
なんにしても、「ご利用は計画的に。」ということでしょうね。
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闇金融闇金融(やみきんゆう)は、ヤミ金融、ヤミ金、闇金などとも書き、国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指す。さらに、貸金業の登録をしているものの違法な高金利を取る業者、または、その業務を闇金融に含めること
金利利子#貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。りしと読む。本稿で詳述。#日本の女性の人名|名の一つ。としこまたはりこと読む。:「利」という漢字の左半分は稲、右半分は刃物を指すとされ、そこから利益や、切れ味の良いこと・鋭い